一般社団法人神奈川政経文化研究会|神奈川県の政治・経済・文化・社会の向上発展

会員規則

Membership rules

第1章 総 則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人神奈川政経文化研究会と称する。 (目的) 第2条 当法人は、神奈川県内に所在している法人または、企業として誇りを絆に集まった会員が、相互の親睦を深くし、政治・経済・社会・文化に関する調査研究と資料収集を行い、その成果を刊行物その他の活動を通じて広く発信し、研究会・講演会・展示会等により公開・普及すること、研究成果に基づいて社会の各方面に政策提言を行うこと等を通じて、神奈川県の政治・経済・社会・文化の向上発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 研究事業
(2) 出版・広報事業
(3) 文化事業
(4) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(事務所)
第3条
当法人は、神奈川県平塚市に置く。

(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(入会)
第5条
神奈川県内に在住、在学又は神奈川県内の企業に在職する者で、当法人の目的に賛同し、入社した個人及び団体を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(会費)  
第 6 条
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。  
2 年会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)法人120,000円/1口当り
(2)個人12,000円 /1口当り 入会月から年度終了月までの一括納入とし、自己都合等による退会については既納の年会費は返還しない。
(3)必要に応じ法人および個人より、特別会費を徴収することができる。

(任意退会)
第7条
会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第9条
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。

(会員名簿)
第10条
当法人は、会員の氏名又は名称、住所及び職業を記載した会員名簿を作成する。
2 会員は、その氏名又は名称及び住所および職業を変更した時は、速やかに当法人に届け出るものとする。

(規約の変更)
第11条    
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合適宜、会員に対して通知するものとする。

会員募集中

Recruitment

会員様には、有意義な講演会や勉強会をご案内させて頂きます。
ぜひこの機会に会員登録をお願いいたします。

今までの活動

Performance

一般社団法人神奈川政経文化研究会
事務局:神奈川県平塚市大島 1025番地
tel:0463-67-0314
fax:0463-55-3878

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