会員規則
Membership rules
第1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人神奈川政経文化研究会と称する。 (目的) 第2条 当法人は、神奈川県内に所在している法人または、企業として誇りを絆に集まった会員が、相互の親睦を深くし、政治・経済・社会・文化に関する調査研究と資料収集を行い、その成果を刊行物その他の活動を通じて広く発信し、研究会・講演会・展示会等により公開・普及すること、研究成果に基づいて社会の各方面に政策提言を行うこと等を通じて、神奈川県の政治・経済・社会・文化の向上発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 研究事業
(2) 出版・広報事業
(3) 文化事業
(4) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(事務所)
第3条
当法人は、神奈川県平塚市に置く。
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(入会)
第5条
神奈川県内に在住、在学又は神奈川県内の企業に在職する者で、当法人の目的に賛同し、入社した個人及び団体を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第 6 条
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 年会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)法人120,000円/1口当り
(2)個人12,000円 /1口当り 入会月から年度終了月までの一括納入とし、自己都合等による退会については既納の年会費は返還しない。
(3)必要に応じ法人および個人より、特別会費を徴収することができる。
(任意退会)
第7条
会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第10条
当法人は、会員の氏名又は名称、住所及び職業を記載した会員名簿を作成する。
2 会員は、その氏名又は名称及び住所および職業を変更した時は、速やかに当法人に届け出るものとする。
(規約の変更)
第11条
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合適宜、会員に対して通知するものとする。
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人神奈川政経文化研究会と称する。 (目的) 第2条 当法人は、神奈川県内に所在している法人または、企業として誇りを絆に集まった会員が、相互の親睦を深くし、政治・経済・社会・文化に関する調査研究と資料収集を行い、その成果を刊行物その他の活動を通じて広く発信し、研究会・講演会・展示会等により公開・普及すること、研究成果に基づいて社会の各方面に政策提言を行うこと等を通じて、神奈川県の政治・経済・社会・文化の向上発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 研究事業
(2) 出版・広報事業
(3) 文化事業
(4) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(事務所)
第3条
当法人は、神奈川県平塚市に置く。
(公告の方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(入会)
第5条
神奈川県内に在住、在学又は神奈川県内の企業に在職する者で、当法人の目的に賛同し、入社した個人及び団体を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第 6 条
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 年会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)法人120,000円/1口当り
(2)個人12,000円 /1口当り 入会月から年度終了月までの一括納入とし、自己都合等による退会については既納の年会費は返還しない。
(3)必要に応じ法人および個人より、特別会費を徴収することができる。
(任意退会)
第7条
会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第10条
当法人は、会員の氏名又は名称、住所及び職業を記載した会員名簿を作成する。
2 会員は、その氏名又は名称及び住所および職業を変更した時は、速やかに当法人に届け出るものとする。
(規約の変更)
第11条
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合適宜、会員に対して通知するものとする。
会員募集中
Recruitment
会員様には、有意義な講演会や勉強会をご案内させて頂きます。
ぜひこの機会に会員登録をお願いいたします。
ぜひこの機会に会員登録をお願いいたします。
今までの活動
Performance
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05月20日
ニューレジリエンスフォーラム平塚2024を開催2024年5月19日(日)に開催された「ニューレジリエンスフォーラム平塚2024」は、大勢の出席者を迎え、大変盛り上がりました。参加者数は約80名で、会場は終始熱気に包まれました。
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09月11日
自己肯定感を高める教育についてのセミナーを開催令和5年9月10日 14時00分〜
場所:レンタホール平塚
題名:自己肯定感を高める教育について
講師:坊 佳紀 氏
当日は、50名の参加をいただき盛況に開催されました。坊先生のケーススタディ形式の勉強会はとても楽しく、うすめしの方法など学びが沢山ありました。 坊先生をはじめ、参加された皆さま、企画運営していただいた事務局の皆様ありがとうございました。 -
11月27日
河野太郎デジタル大臣講演会 『デジタルが変える温もりある国造り』が開催されました。日時:2022年11月26日
場所:平塚商工会議所
主催:河野太郎講演会実行委員会、(一社)神奈川政経文化研究会
100名の参加と15名の警備な中でも非常にたのしく行われました。 -
09月27日
一般社団法人 神奈川政経文化研究会 勉強会開催しました期 日 令和4年9月27日(火)
場 所 平塚経済懇話会 平塚市宝町3−1 (MMビル低層棟の3階)
開始時間 18時30分
内 容 18時30分~勉強会
講師:浅尾慶一郎参議院議員
参加費 無料
21名参加 -
07月14日
「第11回 一般社団法人 神奈川政経文化研究会 勉強会」開催期 日 令和4年7月13日(水) 場 所 ZOOMにて開催 開始時間 17時00 内 容 17時00分~開会 勉強会講師:元総務省大臣官房総括審議官 一般社団法人エコロジー・カフェ理事長 株式会社りんごインクCEO 山崎俊巳 会費 無料 参加者20名